古賀市議会 2021-03-26 2021-03-26 令和3年第1回定例会(第5日) 本文
4、計算式の基礎となる基準給与の範囲は、給料のほか、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末勤勉手当。
4、計算式の基礎となる基準給与の範囲は、給料のほか、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末勤勉手当。
フルタイム会計年度任用職員の給与は、給料足す各種手当(地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当)です。公務のため旅行したときは、一般職の例により旅費が支給されます。 ⑧期末手当。 以下のいずれにも該当する会計年度任用職員には、条例に規定された日に期末手当が支給されます。
相当額として支給される手当として、第1号に地域手当、第2号に時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、第3号に特殊勤務手当が上げられております。 第9条は、給与の支給方法でございます。パートタイムの報酬については、月締めの翌月21日払いとしております。なお、休職者に対する給与支給率及び専従休職者に対する給与支給率は職員給与条例を準用いたします。 28ページをお願いいたします。
給与の内訳は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、ほぼ正職員と同様となります。パートタイム会計年度任用職員、1週当たりの勤務時間は常勤職員よりも短いというふうなこととなって、給与の内訳は、こちらは報酬と、この報酬の中には先ほど言いましたものと期末手当を含むこととなります。
第5条では管理職手当、第6条では地域手当、第7条では扶養手当、第8条では通勤手当、第9条では単身赴任手当、第10条では特殊勤務手当、第11条では時間外勤務手当、第12条では休日勤務手当、第13条では夜間勤務手当、第14条では宿日直手当の支給について規定しております。 第15条では、管理職へは時間外勤務手当等を支給しない旨を規定しております。
○人事課長(末永久家) 宿直手当、夜間勤務手当につきましては、宿直という部署、現在、非常勤職員等がおられます部署については、現在、宿直手当というのはないかと思います。 夜間勤務という分についても、現在、非常勤職員については時間外勤務手当等が支給されてませんので、現在、会計年度任用職員になりまして、そういう手当がつくかというのは、今現在はっきり回答ができないかと思います。
一般職の職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、夜間勤務手当及び夜間勤務割増賃金の支給割合の引下げを行うものであります。 職員退職手当条例の一部改正につきましては、被用者年金一元化法による地方公務員等共済組合法の一部改正に伴い、関係規定の整備を図るものであります。
あわせて手当につきましては、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、期末勤勉手当を支給いたしております。 一方、扶養手当、住居手当、退職手当につきましては、国家公務員に準じて支給しないことといたしております。以上でございます。
第3条は、適用除外について規定し、この特例期間においては、減給、部分休業に伴う減額分を除いて管理職手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の算出の基礎となる給料月額については、支給減額率を適用しないことといたしております。
その下、第2条の第2項においては管理職手当、地域手当、時間外手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末勤勉手当、退職手当にはそのことを反映させないということを定めております。第2条の第3項、それから2ページに移りまして、同じく第2条の第4項につきましては、休職者の給与及び給与減額の単価にもこの削減を反映させるということを定めております。
これにつきましては、特定職員の給与減額、それから時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の勤務1時間当たりの給与額の算出に関する規定をつけております。 次に、33ページをおあけ願います。第2条の関係でございます。これにつきましては、平成23年4月以降の実施になる改正でございます。
これにつきましては、特定職員の給与減額、それから時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の勤務1時間当たりの給与額の算出に関する規定をつけております。 次に、33ページをおあけ願います。第2条の関係でございます。これにつきましては、平成23年4月以降の実施になる改正でございます。
次のページ、附則第6項は、改正する附則4項に規定する特定職員に関して、改正後の給与条例第15条から第18条、第15条は給与の減額、第16条は時間外勤務手当、第17条は夜間勤務手当、第18条は休日勤務手当を規定しておりますが、その勤務1時間当たりの給与額についても1.5%、100分の1.5減額された単価を適用する旨の改正でございます。
第8条、給与に関する条例の適用除外等では、第1項で、第2条第1項に規定する特定任期付職員に対しては、直方市職員の給与に関する条例に定める扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、勤勉手当などの規定を適用しないものと規定をいたしております。
なお、第52号議案におきましては、現在、技能的業務に従事する職員の夜間勤務手当の対象となる業務がないことから、その手当を廃止する改正もあわせて行います。いずれの改正条例も平成18年4月1日から施行するものでございます。 以上でございます。 3: ◯委員長(清水純子) 説明が終わりましたので、一括して質疑を受けます。
なお、第52号議案についてですが、現在、技能的業務に従事する職員において、夜間勤務手当の対象となる業務がありませんので、その手当を廃止する改正をあわせて行うものであります。 以上です。 117: ◯議長(花田稔之) ただいまの説明に対して、一括して質疑を受けます。 〔「なし」の声あり〕 118: ◯議長(花田稔之) 質疑を終わります。
その主なものは、浄水場職員の夜間勤務の内容について、夜間勤務手当をなくした場合の縮減額について、民間委託した場合の夜間人員配置体制についての質疑があり、執行部の説明を受け、これを了承し、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、報告を終わります。
次のページに、第2条の夜間勤務手当を削るということと、第11条を削除するということなんですけれども、中身につきましては、新旧対照表の終わりから3枚目、49ページです。第2条の第3項が、手当の種類はこうこうありまして、その中に夜間勤務手当というのがございまして、それを削除します。それから第11条は、その項目がなくなりますので、全部削除ということです。
これに伴い、浄水場に勤務する職員は、業者の指導、監督に当たることとなり、これまで浄水技術員に支給していた夜間勤務手当を廃止するものであります。 次に、第59号議案は、大野城市のみどりを守り育てる条例の一部改正であります。 都市緑地保全法の一部改正により、その法律名が改められましたので、本条例中の引用条項を改正するものであります。
○13番(松田 曻) あんまり納得しづらい答弁でございますが、今言われましたように、夜間勤務手当とか時間外になったときの手当等が特殊勤務手当ちゅうのは、それはもう全然うそもいいとこです。といいますのは、239ページちょっと見てもらえます。管理職手当の下の段、2段目の中に、時間外勤務手当ちゅうのと、三つ目には夜間勤務手当と別にあるんですよ。